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中野国際行政書士事務所

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お客様にご用意頂くものは決して多くありませんし、難しくありませんので、ご安心ください。 


①資本金を出す人(発起人)の印鑑証明書1通

発起人の方の印鑑証明書が各1通必要です。


②取締役に就任する人の印鑑証明書1通

取締役に就任する方の印鑑証明書が各1通必要です。

取締役会を設置する場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみで構いません。


③設立する会社の印鑑

一般的には次の印鑑を作成します。

) 会社代表印        法務局に登録し会社の実印として使用します。

) 会社角印           領収書や請求書等に使用します。

) 会社銀行印        銀行口座を開設するとき使用します。


以上3点です。


例) 自分で出資金を出し、自分一人が取締役の場合

・印鑑証明書2通

・実印

・会社印(会社名が確定(早くとも同一商号調査が終了)してからお作りください)


■お申込者または代理人の方の身分証明書

行政書士や司法書士は、「犯罪収益移転防止法」の定めにより、依頼者の本人確認を行うことが義務付けられていますので、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」など本人確認に使用できる証明書のご用意をお願いいたします。


■資本金を出すのが会社である場合

資本金を出す会社の登記簿謄本と法務局に登録されている会社印の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)。


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