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中野国際行政書士事務所

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① 類似商号調査

同一の住所に同一の名称の会社を立てることはできないため、同じ名前の会社が同じ住所に登記されてないか調べます。


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② 出資者、取締役の印鑑証明書の取得

株主となる者(発起人=出資者)の印鑑証明書を取得します。
各種書類を印鑑証明書に書かれているとおりの住所で作成するため、書類作成の前に取得しておきます。


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③ 定款の作成

定款は会社のルールです。中でも重要なのが、
・事業の目的
・資本金の額
・機関設計と役員
・取締役の人数と任期
・事業年度
です。これらに関しては、ご相談ください。


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④ 定款の認証

定款を作成し、発起人全員が契印をしたら、公証役場で公証人に法律上有効だということを認証してもらいます。これを定款認証といいます。
定款認証の手数料5万円を支払い、定款の紙には印紙4万円分を貼付する必要があります。
電子定款認証を利用することでこの印紙代4万円は不要となります。


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⑤ 法人印鑑の作成

同一商号調査が終わってからお作りください。


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⑥ 資本金の払込み

個人の銀行口座に資本金とする額(自己負担分)を払い込みます。
この際、自分が負担する額を額面分お振込み下さい(残高は無関係です)。
また、振込人の欄には発起人の名前をご記入ください。


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⑦ 登記申請書類の作成

登記申請に必要な各種書類を作成します。


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⑧ 登記申請

登記申請書類を法務局に提出します。登記申請した日が設立日となります。
審査を経て、約1週間ほどで登記が完了します。登記完了の予定日は予め知ることができますので、確認しておくことをおすすめします。


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